確定申告の時期が忙しくて、申告するのを忘れてしまった!!
なんて場合もあるかもしれません。そんな時ってもう払いすぎた税金を返してもらえないのか?調べてみたところ、ふるさと納税の確定申告を忘れてしまっても、寄付金控除を受けて返金してもらえます。
理由は還付申告(お金が戻ってくる確定申告)は過去5年前までは遡って申告できるからです。
還付申告とは?
払いすぎた税金を返してもらうためにする確定申告のことです。
サラリーマンの場合、基本的に会社が年末調整して税金を払ってくれるために確定申告する必要はありません。しかし、ふるさと納税をすると税金の控除が発生するため、支払うべき税金が下がるため支払うべき税金も下がります。
その本来支払うべき税金と、払いすぎた税金の差額を返金してもらうためにする確定申告が還付申告といいます。
還付申告に必要な書類
- 各自治体からの寄付金証明書
- 源泉徴収票
- 還付金を振り込んでもらう口座の情報(わかればなんでも良い)
- 印鑑
- 現住所がわかる身分証明書(ふるさと納税後引っ越した場合)
還付申告の方法
還付申告には2つの方法があります。
- e-Taxを使った電子申請
- 税務署へ書類で提出
e-Taxを使った電子申請
確定申告をインターネットからする方法です。
開始手続きして実際に申告するのに「マイナンバーカード」と「住民基本台帳カード」のどちらかと、PC用のICカードリーダー(マイナンバーカード対応のもの)が必要になります。
開始手続きなど最初に手間がかかりますが、自宅から確定申告できるので毎年自分で確定申告していたり、確定申告の手続などを自分一人でもできるなら利用できるようにしておくと便利です。詳しくはe-Taxの公式ページを掲載しておきますのでそちらを御覧ください。
税務署へ書類で提出
あなたがお住いの自治体の税務署へ持っていって書類で提出する方法です。
税務署に行けばわからないことを質問して答えてもらえるので、確定申告に自信が無いならこちらがおすすめです。
遅れて確定申告した場合の控除のタイミング
遅れて確定申告を提出した場合も通常通りの控除を受けられるのかというと、絶対にそういうわけでも無いようです。あくまでも提出したタイミングによって変わってくるようです。
ふるさと納税で控除される税金には「住民税」「所得税」があってそれぞれタイミングが変わります。
所得税の場合
所得税の場合は確定申告を提出してからしばらくすると指定した口座に返金されます。大体入金されるまで1〜2ヶ月で忘れた頃に戻ってきます。
入金された頃には自宅に入金が完了したという通知が来るのですぐにわかります。
住民税の場合
所得税の場合は単純に払いすぎたお金が返ってくるというだけなので簡単だったのですが、住民税の場合は少し変わってきます。住民税の控除は6月頃に決定される住民税の計算が完了するまでに「控除の処理」が間に合うか、間に合わないかで変わります。
住民税は昨年1月〜12月までの年収によって決まり、次の年の6月から翌年の5月までで課税されます。
(図で書いてみるとこんな感じ)
↓ ↓ ↓
この図で言う、2017年1月から2017年6月までの間に税務署が確定申告などの情報を元に住民税を決定されます。本来の期限である、3月15日までに提出していた場合は問題なく6月までに計算が間に合って控除されます。遅れた場合は提出して6月までに処理が間に合えば控除された金額になります。
出すタイミングが遅れて税務署の処理が間に合わなかった場合、最初は控除されていない金額で住民税が徴収されますが、処理された後に住民税の変更通知が届き訂正した金額で徴収されるようになっています。
ただし、1年以上遅れてしまった場合は所得税の返金と同様に提出後まとめて返金される形となっています。
どちらにしろ、損する形にはならないのですが、一時的にでも多く住民税を多く徴収されるのが嫌な人はできるだけ早めに提出するようにしたほうが良さそうです。
ふるさと納税の確定申告を忘れた場合のまとめ
ここまで書いてきたことを簡単にまとめてみると以下の5つのポイントになります。
- 遅れても5年までは還付申請の確定申告で控除を受けるられる
- 申請方法はネット、税務署で提出ができる
- 不安なら税務署にいって質問して作るのが良い
- 所得税は1、2ヶ月後に変換される
- 住民税は提出タイミングによって控除され方が変わってくる
あっ確定申告を忘れてしまったから控除を受けられないと思うのではなく、ちゃんとした手続きをすれば控除を受けられます。せっかくしたふるさと納税、ちゃんと申告してメリットを受けましょう!