2016年も終わり、2017年。
確定申告の時期になってきました。
ふるさと納税サイトである「さとふる」からわずか5分で確定申告ができるサービスがリリースされました。こちらです。(無料で利用できます。)
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※画像をクリックでサービスページに飛びます
ふるさと納税で確定申告が必要になる人は?
あれ?ふるさと納税した場合に確定申告は必要なくなったんじゃないの?と思った人もいるかもしれません。
確かに2016年からワンストップ特例制度が適用されて一部の人は確定申告が必要なくなりました。
しかし、「一部」と書いたように全員が確定申告が必要なくなったわけではありません。どういった人が確定申告が必要になったのかというと。
- ふるさと納税以外に確定申告で控除して貰う場合
- ふるさと納税を6自治体以上にしている
- 1月10日までに「特例申請書」を出していない場合
上記に当てはまる場合は確定申告が必要になってきます。
ふるさと納税以外に確定申告で控除して貰う場合
住宅ローン控除や、医療費控除を受けるには確定申告をする必要があります。
ふるさと納税を6自治体以上にしている
ワンストップ特例制度は5つの自治体までの寄付金に対しては確定申告無しで住民税・所得税の控除を受けられますが、6つ以上にふるさと納税した場合は確定申告をしなければいけません。
1月10日までに「特例申請書」を出していない場合
ワンストップ特例制度を利用するには1月10日までに申請書を自治体に送付する必要があるのですが、それをしていない場合は住民税・所得税から控除を受けることができません。
ちゃんと確定申告をしなければせっかく払ったふるさと納税がただの寄付になり、全額自己負担になります。ふるさと納税はちゃんと控除されるからお得であって、控除がなければ逆に高い寄付金になるだけです。損をしないためにも確実に確定申告はしましょう。
さとふるの確定申告サービスが使える人は?
さとふるの確定申告サービスは全員が使えるわけではなく、以下の条件に当てはまる人が対象となっています。
- 給与支払い元が1カ所で、源泉徴収票が一枚であること
- 給与の年間収入金額が2000万円以下の方で、年末調整済であること
- 給与所得以外の所得がないこと
- 本ツールで申告するのはふるさと納税に関する寄附金控除のみであること
- 住宅ローン控除(2年目以降の、年末調整で計算されている場合を含む)の適用を受けられる予定のないこと
※住宅ローン控除とは、住宅借入金等特別控除、特定増改築等住宅借入金等特別控除のことを言います。 - 2016年1月1日~ 2016年12月31日までの間にふるさと納税を行っていること
- 年末調整で適用を受けた控除の変更や、適用を受けていない控除の追加が必要ではないこと
- ワンストップ特例申請を利用していないこと
※さとふる公式ページより
上記の条件に当てはまる場合はサービスを無料で利用できます。
確定申告を1から自分でした場合は書類も多く手間がかかります。さとふるの確定申告サービスならわずか5分で終わらせることができるので対象になっているならぜひ利用しましょう。
※ふるさと納税を「さとふる」でなく、他のところで利用していても使えます。